無料計算ツール一覧

不動産投資キャッシュフローシミュレーション

家賃・経費・返済・税金を年ごとに積み上げ、各年に売却した場合の手残りまで無料でその場計算(登録不要)。スライダーを動かすと即座に反映されます。

購入条件

0%

借入条件

0%
なし

収入

0%
0%

支出

0%
0%
なし
なし

税金・試算期間

0%
35年
借入額
購入時諸費用
減価償却費
毎月の返済額
表面利回り
1年目の税引後CF
自己資金に対する利回り
投下資金を回収できる年
累計CF(右軸) 売却時累計CF(右軸) 実質年間収入(左軸) 支出(左軸) CF(左軸)

グラフは横にスクロールできます。

この試算をもとに、ご相談いただけます

試算した条件のまま、そのまま相談に進めます。

相談フォームへ →

LINEでもご相談いただけます友だち追加

宅地建物取引士がお答えします。ご相談にあたって会員登録は必要ありません。

不動産会社にお勤めの方へ

この試算をお客様にそのままお渡しできるPDF/Excelで出力できます。不動産事業者向けツール「Sonaure」で。

Sonaureのキャッシュフロー計算を見る

この試算の考え方

帳簿上の利益と、手元に残る現金は一致しません。間に逆向きの2つの項目があるためです。

そのため不動産所得が黒字でも手残りがマイナスになりますし、赤字でも現金が増えることがあります。このツールは課税所得と手残りを別々に積み上げて、その両方を年ごとに出しています。

計算式

項目計算
実質年間収入満室想定の年間収入 × 家賃の下落係数 × 入居率
年間経費固定資産税・都市計画税 + 実質年間収入 ×(管理費% + 修繕費%)+ その他経費
不動産所得実質年間収入 − 年間経費 − 大規模修繕費 − 減価償却費 − 支払利息
税額課税所得 × 税率(個人の赤字年は土地等の負債利子を通算から除く)
CF(手残り)実質年間収入 − 年間経費 − 大規模修繕費 − ローン返済額 − 税額
売却時累計CF累計CF +(想定売却価格 − 売却費用 − 譲渡税 − ローン残高)− 自己資金

よくある質問

帳簿上の利益と、手元に残る現金が違うのはなぜですか?

逆向きの2つの項目があるためです。減価償却費は経費になりますが現金は出ていきません。逆にローンの元金返済は現金が出ていきますが経費になりません。そのため不動産所得が黒字でも手残りがマイナスになったり、赤字でも現金が増えたりします。このツールは課税所得と手残りを別々に積み上げているので、両方を年ごとに確認できます。

減価償却費はどう計算していますか?

建物価格を、構造と購入時の築年数から求めた耐用年数で割る定額法です。中古資産の耐用年数は簡便法により、法定耐用年数をすべて経過している場合は法定耐用年数×20%、一部を経過している場合は(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%として計算します(1年未満切り捨て・最短2年)。土地は減価償却しません。

売却時の累計キャッシュフローは何を表していますか?

その年の年末に売却したとして、最終的に手元に残る金額です。その年までの累計キャッシュフローに、売却価格から売却費用・譲渡税・ローン残高を差し引いた額を足し、最初に出した自己資金を引いて計算しています。これがプラスに転じる年が、投下した自己資金を回収できる年です。想定売却価格は購入時の表面利回りで割り戻した額と購入時の土地価格の大きい方としており、将来の価格を予測したものではありません。

個人と法人で計算はどう変わりますか?

2点変わります。まず売却時の税率で、個人は譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら39.63%、5年超なら20.315%を使います(6年目以降が長期譲渡)。法人は入力された税率をそのまま使います。もうひとつは損益通算で、個人は不動産所得が赤字の年に、土地等を取得するための負債の利子に相当する部分を通算から除いています(租税特別措置法41条の4)。借入はまず建物に充てたものとして計算するため、建物価格を超える借入部分が土地の負債にあたります。

※ 本ツールは入力された前提に基づく簡易シミュレーションです。税額は入力された税率をそのまま掛けた概算であり、累進課税・所得控除・他の所得との合算・青色申告特別控除は考慮していません。実際の納税額とは差が出ます。想定売却価格は将来の価格を予測したものではなく、実際の売却価格は立地・築年数・市況により大きく変わります。減価償却の方法と耐用年数、経費として認められる範囲、損益通算の可否は個々の状況によって異なります。実際の投資判断・申告にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
参考:国税庁 No.5404「中古資産の耐用年数」/No.2100「減価償却のあらまし」/No.1370「不動産所得」/No.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」/No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」/No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」/租税特別措置法第41条の4