無料計算ツール一覧

ホーム不動産に関する有益情報 › 不動産の減価償却を図解

不動産の減価償却を図解|建物3,000万円が毎年いくら経費になるかを4つの図で

最終更新:2026年8月18日|監修:おうち(宅地建物取引士)

結論:減価償却とは、建物の代金を「使える年数」で割って、毎年少しずつ経費にしていく仕組みです。
ポイントは3つ。①土地は対象外②年数は構造と築年数で決まる③現金は出ていかないのに経費になる。この3つを図で追えば、決算書と通帳の残高が食い違う理由まで一本の線でつながります。

図① まず、物件価格を土地と建物に分ける

減価償却の話は、必ずここから始まります。8,000万円の物件を買っても、8,000万円が経費になるわけではありません。

8,000万円の物件のうち、償却できるのは建物だけ
土地5,000万円・建物3,000万円で按分した場合
土地 5,000万円(償却できない) 建物 3,000万円(償却できる)
土地は時間が経っても価値が減らないという考え方なので、償却の対象外です。同じ8,000万円でも、建物の割合が高いほど毎年の経費は大きくなります。

ここで効いてくるのが按分です。売買契約書に消費税額が書かれていれば、そこから建物価格を逆算できます。土地は非課税で建物にだけ消費税がかかるため、「消費税額 ÷ 消費税率 = 建物価格(税抜)」で求められます。記載がなければ、固定資産税評価額の比で按分するのが一般的です。

注意:建物価格を大きくすれば毎年の経費は増えますが、根拠のない按分は否認されるおそれがあります。契約書の記載か、固定資産税評価額など第三者が検証できる数字を根拠にしてください。

図② 建物を「使える年数」で割る

建物価格が決まったら、それを耐用年数で割ります。これが定額法です。毎年同じ金額ずつ経費になり、その分だけ帳簿上の建物価格(簿価)が減っていきます。

建物3,000万円を4年で償却した場合の簿価の推移
木造・築25年で購入したケース(耐用年数4年・年750万円)
帳簿に残っている建物の価格(簿価)
購入時
3,000万円
1年後
2,250万円
2年後
1,500万円
3年後
750万円
4年後
0万円
03,000万円
減った分(毎年750万円)が、その年の減価償却費として経費になります。4年で建物の帳簿価格はゼロ。実際の建物はまだそこに建っていますが、税務上の価値は使い切った状態になります。

計算式は、正確には次のとおりです。

減価償却費 = 建物の取得価額 × 償却率
償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表に定められています。たとえば耐用年数22年なら0.046、47年なら0.022。おおよそ「1 ÷ 耐用年数」と考えて差し支えありません。

図③ 年数は「構造」と「築年数」で決まる

耐用年数は建物の構造ごとに法律で決まっています(住宅用の場合、木造22年・軽量鉄骨造27年・重量鉄骨造34年・RC造47年)。ただし中古で買った場合は、その年数をそのまま使いません。すでに使われた分を差し引く「簡便法」で計算し直します。

簡便法
法定耐用年数をすべて経過している → 法定耐用年数 × 0.2
法定耐用年数の一部を経過している →(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 0.2
いずれも1年未満は切り捨て、2年に満たない場合は2年

同じ建物3,000万円でも、構造が違うだけで1年あたりの経費はここまで変わります。

建物3,000万円・築25年で買った場合の、年間の減価償却費
棒の長さは1年あたりの金額。右の年数は簡便法で計算した耐用年数
1年あたりの減価償却費
木造
750.0万円
4年
軽量鉄骨
428.6万円
7年
重量鉄骨
214.3万円
14年
RC造
111.1万円
27年
0750万円
木造とRC造では、1年あたり約6.8倍の差になります。築古の木造が「節税向き」と言われるのはこのためです。ただし短い年数で償却できるということは、建物としての残り寿命も短いということでもあります。

築年数によっても変わります。同じ木造でも、築10年なら(22−10)+10×0.2=14年、築25年なら22×0.2=4.4→4年です。

構造法定耐用年数築10年で購入築25年で購入
木造22年14年4年
軽量鉄骨造27年19年7年
重量鉄骨造34年26年14年
RC造(鉄筋コンクリート)47年39年27年
構造と築年数を入れると、年数と金額を自動で計算します

耐用年数は簡便法で自動計算。35年分のキャッシュフローと、各年に売却した場合の手残りまで出せます(登録不要)。

無料のキャッシュフローシミュレーションを使う →

図④ 現金は出ていかないのに、経費になる

ここが減価償却のいちばん大事なところで、同時にいちばん誤解されるところです。

減価償却費は、支払いのタイミングとは関係なく計上されます。建物の代金はすでに購入時に払い終えている(またはローンで借りている)ので、毎年750万円の経費が立っても、その750万円が財布から出ていくことはありません

逆に、借入金の返済のうち元金部分は現金が出ていくのに経費になりません。経費になるのは利息だけです。この2つが逆方向にズレるため、「現金の動き」と「帳簿の損益」が食い違います。

同じ1年を、現金で見た場合と帳簿で見た場合
物件8,000万円(建物3,000万円)/借入6,960万円・金利2.5%・20年/実質年間収入608.0万円の1年目。3本(収入/出ていく現金/帳簿の経費)は同じ縮尺です
経費(管理費・修繕費・固定資産税など) ローンの返済・支払利息 減価償却費
収入
608.0万円
現金
548.4万円
帳簿
1,026.7万円
01,026.7万円
2本目(現金)は経費105.8万円とローン返済442.6万円で、収入の内側に収まります。手元には59.6万円が残る。3本目(帳簿)は経費105.8万円と支払利息170.9万円に減価償却費750.0万円が加わり、収入の線をはるかに超えます。帳簿は418.7万円の赤字。
左右で違うのは2項目だけです。減価償却費750.0万円(帳簿にだけある)元金返済271.7万円(現金にだけある)。差し引き478.3万円のズレが、手元に残った59.6万円を418.7万円の赤字に変えています(59.6 − 478.3 = −418.7)。

この赤字は、他の所得と通算できます。給与や本業の利益と相殺されて、その分だけ税金が軽くなる。現金は増えているのに税金は減る——「不動産で節税」と呼ばれているものの正体は、この一点に尽きます。

償却が終わる日と、売るときのこと

ただし、この状態はいつまでも続きません。図②で見たとおり、4年経てば建物の簿価はゼロになります。

5年目、減価償却費はゼロ。家賃はほとんど変わらないのに経費が750万円ぶん消えるので、帳簿は一気に黒字に転じます。同じ物件・同じ家賃で、納税額だけが跳ね上がる。返済のうち元金は相変わらず経費にならないため、手残りはむしろ苦しくなります。この状態はデッドクロスと呼ばれます。

さらに、売却するときにもう一度返ってきます。売却益は売却価格 −(簿価+取得時の諸費用)− 売却費用で計算するため、償却して簿価が下がっているほど、売却益は大きくなります。値下がりして売っても税務上は利益が出る、ということが普通に起こります。

減価償却による節税の多くは、減税ではなく「課税の繰延」です。いま軽くした分は、償却が終わる年と売却する年に戻ってきます。買う前に、その2つの年まで試算しておくのが安全です。具体的な数字は法人が収益不動産で節税できる仕組み収益物件の売却でかかる税金で追っています。

マイホームの場合は計算が違う

ここまでは賃貸に出している(事業に使っている)建物の話です。自分が住んでいるマイホームは事業用ではないため、毎年の経費にはできません。

ただし売却するときだけ、譲渡所得の取得費を計算する場面で「減価の額」を差し引きます。このときは事業用と計算方法が変わり、法定耐用年数を1.5倍した年数に対応する旧定額法の償却率を使い、取得価額に0.9を掛けて計算します。木造なら22×1.5=33年、これに対応する償却率は0.031です。

マイホームを売ったときの税金は、3,000万円の特別控除など事業用とは別の制度が関わります。マイホーム売却の譲渡所得税はいくら?で別途まとめています。

よくある質問

不動産の減価償却とは何ですか?

建物の購入代金を、買った年に一度に経費とするのではなく、使用できる年数(耐用年数)で割って毎年少しずつ経費にしていく仕組みです。土地は時間が経っても価値が減らないとされるため、対象になりません。同じ価格の物件でも、建物の割合が高いほど毎年の経費は大きくなります。

建物の減価償却費はどうやって計算しますか?

現在の建物は定額法のみで、建物の取得価額に耐用年数に応じた償却率を掛けて計算します。償却率は省令の別表に定められており、耐用年数22年なら0.046、47年なら0.022です。おおよそ1÷耐用年数と考えて差し支えありません。年の途中で使い始めた場合、その年は月数で按分します。

中古物件の耐用年数はどう決まりますか?

簡便法で計算します。法定耐用年数をすべて経過している場合は「法定耐用年数×0.2」、一部を経過している場合は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2」です。1年未満は切り捨て、2年未満は2年になります。木造の法定耐用年数は22年なので、築25年の木造は4年です。建物3,000万円なら年750万円が4年間続きます。

減価償却が終わると何が起きますか?

経費が一気に減るため、家賃が変わっていなくても課税所得が跳ね上がります。同時に簿価がゼロに近づいているため、売却したときの売却益も大きくなります。減価償却による節税の多くは、税金が消えるのではなく将来に繰り延べているだけです。買う前に、償却が終わる年と売却する年まで試算しておくことをおすすめします。

収益不動産の購入・売却をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

「この物件だと減価償却はいくらになるのか」「償却が終わったあとも収支は回るのか」を知りたいだけでも構いません。宅地建物取引士がお話をうかがいます。

お問い合わせフォームへ →

LINEでもご相談いただけます友だち追加

不動産会社にお勤めの方へ

お客様への説明資料として、構造と築年数から耐用年数を自動計算した35年分のキャッシュフロー表をPDF/Excelで作成できます。減価償却が終わる年に手残りがどう変わるかまで、1枚で示せます。

Sonaureのキャッシュフローシミュレーションを見る →
監修:おうち
宅地建物取引士。物件調査・購入諸費用・売却収支の試算を専門領域とし、Sonaure を開発・監修。運営者情報を見る

※ 本記事の金額は、記載した前提条件にもとづく概算です。減価償却費は建物の取得価額を簡便法による耐用年数で割った定額法で計算しており、実務で用いる法定の償却率(1÷耐用年数を小数第3位に切り上げた値)による計算とはわずかに差が出ることがあります。年の途中で使い始めた場合の月割り、備忘価額1円、建物と建物附属設備を分けて償却する場合の取り扱いは反映していません。税制は改正されることがあり、本記事は2026年8月時点の制度にもとづいています。建物と土地の按分の妥当性、耐用年数の判定、個別具体の税務判断は必ず税理士にご相談ください。
参考:国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」/No.2105「旧定額法と定額法による減価償却」/No.5404「中古資産の耐用年数」/No.3261「建物の取得費の計算」/減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一・別表第八・別表第九/所得税法施行令85条(非事業用資産の減価の額)