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登記費用の計算方法|登録免許税の税率と軽減措置を一覧で

最終更新:2026年7月30日|監修:おうち(宅地建物取引士)

登記費用は「登録免許税 + 司法書士報酬」で構成されます。
このうち登録免許税は固定資産税評価額 × 税率で計算でき、金額を自分で出せます。
間違えやすいのが2点。課税標準は売買価格ではなく固定資産税評価額であること、そして税率は登記の種類ごとに違うことです。土地と建物を同じ税率で計算すると、金額がずれます。

登記費用の内訳

費目内容金額の決まり方
登録免許税登記申請時に国へ納める税金課税標準 × 税率。計算で確定する
司法書士報酬登記手続きの代行報酬事務所ごとに自由。見積りで確認する
実費登記事項証明書の取得費用、交通費など数千円程度

中古住宅を住宅ローンで購入する場合、通常は所有権移転登記(土地・建物)と抵当権設定登記の2つが必要になります。

登録免許税の税率(2026年7月時点)

登記の種類課税標準本則軽減軽減の期限
所有権移転(売買)
土地
固定資産税評価額2.0%1.5%2029年3月31日
所有権移転(売買)
建物(住宅用家屋)
固定資産税評価額2.0%0.3%2027年3月31日
所有権保存
(新築建物)
固定資産税評価額0.4%0.15%2027年3月31日
抵当権設定債権額(借入額)0.4%0.1%2027年3月31日
土地と建物で軽減の期限が違います。土地の1.5%は2029年3月31日まで、住宅用家屋の軽減(建物0.3%・保存0.15%・抵当権0.1%)は2027年3月31日までです。同じ「登録免許税の軽減」でも別々に延長されてきた経緯があるため、期限をまとめて覚えていると誤ります。長期の資金計画を説明する場面では、現行の期限を確認したうえで話してください。

抵当権設定だけ課税標準が違います。所有権の登記は固定資産税評価額が基準ですが、抵当権設定登記は借入額が基準です。3,000万円借りるなら 3,000万円 × 0.1% = 3万円。物件価格ではなく借入額で計算します。

計算例:中古住宅を3,000万円で購入(借入3,000万円)

固定資産税評価額を土地1,500万円・建物600万円と仮定します。

登記計算税額
所有権移転(土地)1,500万円 × 1.5%22.5万円
所有権移転(建物)600万円 × 0.3%1.8万円
抵当権設定3,000万円 × 0.1%3.0万円
登録免許税 合計約27.3万円
司法書士報酬(移転)相場の目安約10万円
司法書士報酬(抵当権設定)相場の目安約5万円
登記費用 総額約42万円

もし建物に住宅用家屋の軽減が適用されない場合、建物の税率は本則2.0%となり 600万円 × 2.0% = 12万円。約10万円の差が出ます。

住宅用家屋の軽減を受ける要件

要件を満たしていても、証明書を添付しなければ軽減は受けられません。証明書は物件の所在地の市区町村で取得します。決済・登記のスケジュールを組むときは、この取得時間も見込んでおいてください。

評価額はどこで確認するか

評価額は3年ごとに評価替えが行われます。年度をまたぐ取引では、どの年度の評価額で計算するかを司法書士と確認してください。

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ツールの精度について正直に書いておきます。上の無料ツールは、評価額の内訳が分からない段階でも使えるよう、評価額を物件価格の70%と仮定し、所有権移転を一律1.5%で概算しています(抵当権設定は借入額×0.1%で正確に計算)。建物に0.3%の軽減が適用されるケースでは、実際よりやや多めの金額が出ます。お客様に提示する概算としては安全側ですが、正確に出すなら評価証明書を取得して土地・建物を分けて計算してください。

よくある質問

登録免許税は売買価格に税率を掛けて計算するのですか?

いいえ。所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額です。一般に売買価格より低くなります。ただし抵当権設定登記だけは債権額(借入額)が課税標準です。

登録免許税の税率は何%ですか?

2026年7月時点では、売買による所有権移転が土地1.5%・住宅用家屋0.3%、新築建物の所有権保存0.15%、抵当権設定が債権額の0.1%です。いずれも軽減措置による税率で、本則は移転2.0%、保存・抵当権設定0.4%です。

住宅用家屋の軽減措置を受けるための要件は何ですか?

自己居住用、床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記などの要件があり、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書の添付が必要です。証明書を添付しなければ軽減は受けられません。

司法書士報酬の相場はどのくらいですか?

所有権移転で5万〜10万円程度、抵当権設定で3万〜5万円程度が目安です。報酬は事務所ごとに自由に設定できるため幅があります。正式な金額は見積りで確認してください。

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監修:おうち
宅地建物取引士。物件調査・購入諸費用・売却収支の試算を専門領域とし、Sonaure を開発・監修。運営者情報を見る

※ 本記事は2026年7月時点の税制に基づく一般的な解説です。登録免許税の税率・軽減措置の内容および適用期限は改正されることがあり、実際の税額は固定資産税評価額・登記の件数・軽減の適用可否により変動します。正式な金額および登記手続きに関する判断は、必ず司法書士にご確認ください。本記事は登記手続きの代行や税務相談に代わるものではありません。
参考:登録免許税法/租税特別措置法(住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置)/国税庁「登録免許税の税額表」/国土交通省「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」