ホーム › 不動産に関する有益情報 › 不動産の災害リスク調査
| 項目 | 根拠法 | 説明の内容 |
|---|---|---|
| 水害ハザードマップ (洪水・雨水出水(内水)・高潮) | 水防法 | 市町村が作成したマップ上で、対象物件の位置を示して説明する |
| 土砂災害警戒区域 | 土砂災害防止法 | 区域内にあるかどうかを説明する |
| 津波災害警戒区域 | 津波防災地域づくり法 | 区域内にあるかどうかを説明する |
水害ハザードマップだけが「マップを提示して位置を示す」という説明方法になっている点に注意してください。区域指定の2つは「該当するか否か」を示す形です。
国土交通省のハザードマップポータルサイトには2つの入口があります。「重ねるハザードマップ」は洪水・土砂災害・津波・高潮などを全国共通の地図に重ねて表示でき、当たりをつけるのに向いています。「わがまちハザードマップ」は市町村が公開しているハザードマップへのリンク集で、こちらから各自治体の正式なマップに辿れます。
重要事項説明で提示するのは、市町村が水防法に基づいて作成したハザードマップです。自治体サイトからPDFで入手できることが多く、紙で配布している自治体もあります。実務では、マップに対象物件の位置を印などで示し、重要事項説明書に添付する形が一般的です。
境界付近で判定が微妙な場合、マップの版が複数ある場合、そもそも作成されているか分からない場合は、防災担当課や都市計画課に確認します。確認日と担当者名を記録しておけば、後から根拠を示せます。
Sonaureは住所を入れるだけで、洪水浸水想定・高潮浸水想定・津波浸水想定・土砂災害警戒区域の4種を国土交通省 不動産情報ライブラリのデータから判定し、重説の必要項目調査書として出力します。区域外の場合でも約30m圏内に区域があれば「境界至近」として警告するため、ぎりぎりの物件を見落としにくくなります。用途地域・建ぺい率・容積率・防火指定も同時に取得できます。
Sonaureの重説必要項目調査を見る →ツールの範囲について正直に書いておきます。Sonaureが自動判定するのは上記4種で、内水(雨水出水)は含まれていません。また出力するのは浸水想定区域等のデータに基づく一次スクリーニング結果であり、重要事項説明で提示すべき「市町村が作成した水害ハザードマップ」そのものではありません。当たりをつけて見落としを防ぐ用途に使い、説明資料としては自治体のハザードマップを別途入手してください。
2020年8月28日の宅地建物取引業法施行規則の改正で義務化されました。水防法に基づき市町村が作成した水害ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)に対象物件の位置を示して説明します。売買・賃貸の両方が対象です。
未作成である旨を説明します。「見つからなかったので触れない」ではなく、確認した事実として記録してください。洪水・内水・高潮で作成状況が異なることもあります。
根拠法が異なります。水害ハザードマップは水防法に基づき、マップ上の位置を示して説明します。土砂災害警戒区域は土砂災害防止法、津波災害警戒区域は津波防災地域づくり法に基づく区域指定で、区域内かどうかを説明します。調べる場所も異なるため個別に確認してください。
「安全」と断定する説明は避けてください。ハザードマップは特定の想定条件に基づくシミュレーションで、想定を超える事象では区域外でも被害が生じ得ます。区域外である事実を伝えるにとどめてください。
※ 本記事は2026年7月時点の一般的な取り扱いをまとめたものです。ハザードマップの作成状況・区域指定・想定内容は自治体および時期により異なり、見直されることがあります。実際の取引にあたっては、必ず対象物件の所在する市町村が作成した最新のハザードマップおよび自治体の担当課でご確認ください。本記事は重要事項説明そのものに代わるものではなく、災害リスクの有無や安全性を保証するものでもありません。
参考:宅地建物取引業法施行規則(第16条の4の3)/水防法/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律/津波防災地域づくりに関する法律/国土交通省「ハザードマップポータルサイト」「不動産情報ライブラリ」