ホーム › 不動産に関する有益情報 › 賃貸の初期費用は家賃の何ヶ月分?
家賃8万円・管理費8千円、9月15日入居で固定し、敷金・礼金・仲介手数料だけを変えた場合です。
| 条件 | 初期費用の合計 | 家賃換算 |
|---|---|---|
| 敷金2・礼金2・仲介手数料1ヶ月 | 約62.3万円 | 7.8ヶ月分 |
| 敷金1・礼金1・仲介手数料1ヶ月 (もっとも標準的な条件) | 約46.3万円 | 5.8ヶ月分 |
| 敷金1・礼金0・仲介手数料0.5ヶ月 | 約33.9万円 | 4.2ヶ月分 |
| 敷金0・礼金0・仲介手数料0.5ヶ月 | 約25.9万円 | 3.2ヶ月分 |
上と下で約36万円の差。同じ家賃8万円の部屋でも、条件次第で必要な貯金がまったく変わります。「家賃の◯ヶ月分」という言い方は目安として便利ですが、物件を絞り込む段階では役に立ちません。
見落とされがちなのが入居日です。日割り家賃は入居日から月末までの日数で計算されるため、月初に入居すると1ヶ月分近くを日割りとして払い、さらに翌月分の前家賃も払うことになります。
| 入居日(9月) | 初期費用の合計 | 家賃換算 |
|---|---|---|
| 9月2日 | 約50.2万円 | 6.3ヶ月分 |
| 9月10日 | 約47.8万円 | 6.0ヶ月分 |
| 9月15日 | 約46.3万円 | 5.8ヶ月分 |
| 9月20日 | 約44.9万円 | 5.6ヶ月分 |
| 9月28日 | 約42.5万円 | 5.3ヶ月分 |
2日入居と28日入居で約7.6万円。条件を何も変えず、日付を動かすだけの差です。
初期費用の項目は、交渉の余地がある側とほぼ固定の側にはっきり分かれます。
| 項目 | 交渉余地 | 理由 |
|---|---|---|
| 礼金 | あり | 法的根拠のない慣習的な費用。空室期間が長い物件では減額に応じることがある |
| 仲介手数料 | あり | 法律に上限があり、居住用は依頼者の一方から0.55ヶ月分以内が原則。0.5ヶ月分をうたう会社もある |
| 入居日(日割り) | あり | 貸主の空室期間との兼ね合い次第 |
| 敷金 | 限定的 | 担保としての預け金。減額は貸主のリスク増を意味するため応じにくい |
| 保証会社の保証料 | ほぼなし | 物件・管理会社が保証会社を指定していることが多い |
| 火災保険料 | ほぼなし | 物件指定の商品になることが多い |
| 鍵交換費用 | ほぼなし | 防犯上、前入居者の鍵を残せないため |
つまり交渉して効くのは礼金・仲介手数料・入居日の3つにほぼ集約されます。保証料や火災保険を値切ろうとしても、担当者に決定権がないことがほとんどです。
初期費用は一度にまとめて払うわけではありません。おおむね次の流れです。
この記事の金額について。上の表は同じツールで、家賃8万円・管理費8千円・保証料は総賃料の50%・火災保険2年2万円・鍵交換1.65万円という前提で計算したものです。保証料・火災保険・鍵交換は物件指定の会社や商品によって変わるため、実額は必ず見積りで確認してください。フリーレントやハウスクリーニング代の定額設定は計算に含まれていません。
条件によって家賃3〜8ヶ月分と幅があります。家賃8万円・管理費8千円の物件では、敷金2・礼金2・仲介手数料1ヶ月分なら約62万円(7.8ヶ月分)、敷金礼金なし・仲介手数料0.5ヶ月分なら約26万円(3.2ヶ月分)です。物件を絞る前の予算取りとしては、家賃6ヶ月分を見ておくと大きく外れません。
変わります。日割り家賃が入居日から月末までの日数で決まるためです。家賃8万円・管理費8千円なら、9月2日入居で約50.2万円、9月28日入居で約42.5万円、差は約7.6万円です。ただし入居日を遅らせると空室期間が延びるため、貸主が応じないこともあります。
礼金と仲介手数料に余地があります。礼金は法的根拠のない慣習的な費用で、空室が長い物件では減額に応じることがあります。仲介手数料は居住用建物では依頼者の一方から0.55ヶ月分以内が原則です。保証料・火災保険・鍵交換は物件や管理会社の指定が多く、動かしにくい項目です。
返ってきます。宅地建物取引業法では、申込みの撤回に際して既に受領した預り金の返還を拒むことが禁止行為とされています。国土交通省の解釈・運用の考え方でも、いかなる理由があってもいったん返還すべきという趣旨が示されています。契約成立後の手付金や違約金とは別の話です。
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Sonaureの賃貸初期費用計算を見る →※ 本記事は2026年7月時点の法令および一般的な取引慣行に基づく解説です。記載の金額は特定の前提条件による概算であり、実額は物件・契約条件・管理会社・保証会社・地域により変動します。交渉の可否は貸主や物件の状況によって異なり、本記事は減額を保証するものではありません。預り金の返還に関する記述は宅地建物取引業法上の禁止行為についての一般的な説明であり、個別の事案については契約内容を確認のうえ、必要に応じて消費生活センター・宅地建物取引業協会・弁護士等にご相談ください。
参考:宅地建物取引業法第47条の2/宅地建物取引業法施行規則第16条の11(相手方等の保護に欠ける行為の禁止)/国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」/「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(国土交通省告示)第四